大田区議会 2020-07-15 令和 2年 7月 まちづくり環境委員会−07月15日-01号
ですので、特別緑地保全地区に指定をされまま転売ですとか、相続というのは可能ですけれども、次の方にこの指定されたことが継承されますので、土地の開発等が制約を受けますので、そういった意味で、今委員おっしゃられるような、不動産開発業者が果たして手を出すのかどうか、こういったところも踏まえて、今回所有者の方と協議をした上で、今日、報告させていただいております。
ですので、特別緑地保全地区に指定をされまま転売ですとか、相続というのは可能ですけれども、次の方にこの指定されたことが継承されますので、土地の開発等が制約を受けますので、そういった意味で、今委員おっしゃられるような、不動産開発業者が果たして手を出すのかどうか、こういったところも踏まえて、今回所有者の方と協議をした上で、今日、報告させていただいております。
本事業の施行地区においては、施行者3者の土地がそのほとんどを占めるため、区以外の2者の仮換地後の位置情報を公開することで、他の関係権利者の土地の位置が類推されること、また、仮換地後の位置が特定されることで、不動産開発業者などから今後の土地利用や売買等に関する問合せが施行者に寄せられるなど、当該法人の業務に支障を来すと考えております。
不動産開発業者です。これが再開発の本質なのです。そのために、再開発は強い公共性を帯び、膨大な補助金を保障されています。都市再開発法第1条で健全な高度利用と都市機能の更新を図るとして、公園、広場、街路等の公共施設の整備を行ったわけです。それが糀谷駅前の交通広場です。敷地の統合と不燃化については確かに実現したかもしれませんが、交通広場はつくられただけで目的はないですから閑散とするのは当たり前なのです。
◆渡部正明 委員 本当にこれは、不眠不休の財産をきちんと行政で明確にしていただいたおかげで、この個人のお宅も不動産開発業者も、ある意味では非常に助かったと私は思います。
集約化などの手法を検討するという文言で書かれているんですけども、この集約化といっても皆さんご承知のように板橋区内区営住宅15か所、16か所でしたっけある中で、やっぱり駅に近い、それこそ不動産開発業者さんにはすごく垂涎の的である資産価値のある区営住宅の位置もあれば、駅からどうしても遠い区営住宅、しかもエレベーターもついていないような区営住宅もまだある中で、どういった方針、それからどういった計画でこの集約化
議員ご指摘のまさに所有者が不動産開発業者というような事例といたしまして具体的に解決した事例といたしまして、私道の所有権を持っていた不動産業者が倒産してしまい、下水道設置承諾がとれない場合がございました。そこで、私道の関係者が市の法律相談を受けたところ、弁護士のアドバイスにより裁判所に手続を行い、結果的に下水道工事ができるようになった事例がございます。
○鮎川都市計画課長 都市整備委員会の中でもお答えをいたしましたけれども、そのような不動産開発業者というものが存在しているかということについても実態としては把握をしてございません。もし仮にそういったところから区の土地、あるいは区道などを活用して開発のそういったものが持ち込まれたような場合であっても、決してそのようなことと一緒に開発をすることはないと。
このたび、豊島区巣鴨四丁目22番地(公図30-37他)の豊島青果市場駐車場跡地に西巣鴨の不動産開発業者「ヒサシ・コーポレーション」らによる、高さ100メートル、30階建の超高層集合住宅建設計画(以下「本件」)が一部の地元住民に対して突然提示されました。本件は、現状では接続道路(区道・公図30-169)が幅員6メートル未満のため、高層化はできない立地条件です。
野崎前市長は一方的に計画を決め、周辺住民や商業者などの関係者を一切参加させず、行政と土地所有者の中央不動産、開発業者のイオンとの協議で進めてきました。第2に、情報開示に問題があることです。本来、メリット・デメリットの両方とも十分に明らかにして検討を進めるべきですが、都合の悪い情報を隠すということまで起きました。このような進め方を認めるわけにはいきません。